ご利用規約

VoiP+(以下、「当社」という)は、この契約約款(以下、「本約款」という)を定め、これによりインターネット
電話サービス(以下、「本サービス」という)を提供します。

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 契約者及び当社は、本約款を誠実に遵守する義務を負います。
  2. 本社が本約款とは別途、利用規約及び諸規定等(以下、「諸規定等」という)を定める場合、諸規定等はそれぞれ本約款の一部を構成するものとし、本約款と諸規定等の内容が異なる場合には、当該諸規定等の内容が優先適用されるものとします。

第2条(約款の変更)

当社は、本約款を当社と契約を締結している利用者(以下「契約者」という)の承諾を得ることなく変更することができます。この場合、当社サービスの提供条件は変更後の約款によります。

第2章 契約

第3条(契約の申込み)

契約の申込みをする際は、当規約の内容を理解した上で、当社所定の方法により申込みするものとします。

第4条(本契約の承諾及び成立)

当社は、契約の申込みがあった場合、受け付けた順序に従って、必要な審査・手続きを得て承諾するものとし、当社がこの承諾を行い、申込者に対して承諾の意思表示(登録完了の通知)を行った時点で契約が成立するものとします。

第5条(申込みの不承諾)

当社は次の各号に掲げるいずれかの事由により、本契約の申込みに対して承諾を行わない場合があります。

  1. 申込者が過去に当規約違反等による解除により、契約者としての資格を失ったことがある場合。
  2. 申込書に誤記または記入漏れがあった場合。
  3. 申込者が当規約に違反する高度の蓋然性があると判断した場合。
  4. 申込者が当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合または過去において遅滞が生じたことがある場合。
  5. 申込者が本契約の申込みにおいて、当社に対して虚偽の申告をした場合。
  6. 申込者がクレジットカードによる料金の支払いを希望する場合であって、クレジットカード会社の承諾が得られない場合。
  7. お申込み名義人とクレジットカード契約者名義に相違がある場合。
  8. 申込みにおいて、登録希望電話番号がご本人名義でない場合。(名義者様の同意がある場合を除きます。)
  9. 申込者が申し込みの際に未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であって、自らの行為によって確定的に本契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人またはその他の同意権者の同意または追認がない場合。
  10. 申込者が反社会的な団体である場合またはお客様が反社会的な団体に所属する場合。
  11. 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行う上で重大な支障がある場合または重大な支障が生じる恐れがある場合。
  12. その他、当社が申込者を契約者として不適当とする場合。

前項のいずれかに該当する場合、当社は承諾を行わない旨を申込者に通知いたしません。

第6条(サービス項目の変更)

契約者は、当社所定の方法により変更請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、当社は契約の承諾の規定に準じて取り扱います。

第7条(再販等の制限)

契約者は当社が承認した場合を除き、当社のサービスを使用し、有償、無償を問わず再販、サブライセンス等の形態により第三者に利用させないものとします。

第8条(地位の継承)

  1. 契約者において相続または法人の合併により契約者の地位の継承があった場合は、相続人または合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて届け出ていただくものとします。本項の場合に、地位を承継した者が二人以上ある時は、そのうちの一人を当社に対する代表者として取り扱います。
  2. 個人名義の契約者において、両当事者間の続柄が配偶者又は二親等以内の親族かつ、両当事者間の姓及び住所が同一である場合に限り、地位の継承ができるものとします。その場合、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて届け出ていただくものとします。
  3. 当社において合併、または会社分割および事業部の営業譲渡、または資産売却があった場合は、当社は、契約者の同意を得ることなく、本契約の全体を包括的に譲渡することができ、合併または分割、営業譲渡または売却後に相続人が本契約上の地位を継承するものとします。その際、契約者へは電子メールまたは郵送にて通知します。

第9条(契約者からの通知)

契約者は、第3条(契約の申込み)の内容について変更があった時は、当社所定の方法による届出が必要になります。届出がないために発生した料金は契約者の負担とします。届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。

第10条(契約期間)

  1. 本サービスには最低利用期間があります。
  2. 各サービスにおける最低利用期間は本規約または別途大口契約に定めるとおりとします。
  3. 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除が生じた場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する基本使用料に相当する額を一括して支払うものとします。
  4. 契約者は、第2項の最低利用期間内に契約内容の変更(サービスの品目の変更)を行った場合には、変更前の使用料の額から変更後の使用料の額を控除し、残額が生じた時はその残額を当社が定める期日までに一括して支払うものとします。

第11条(契約の単位)

当社は、外線、内線各料金プラン及び別途定めるオプションサービスに契約を締結します。

第3章 サービス

第12条(サービス期間と解約申入れ)

  1. サービス期間
    • サービス開始日は、契約者への専用電話番号の連絡日とします。
    • 契約期間は1日もしくは1ヵ月単位とします。
    • 1ヵ月間とは、各月の1日から翌月の末日の間とします。
    • 1ヶ月単位の契約利用において、申込み時から利用開始月の第1日目における解除の告知により1ヶ月の経過を持ってサービスを終了させる意思表示をしない限り1ヶ月間継続されます。
  2. 解約申入れによる契約終了と自動更新
    • 当社又は契約者のいずれかが相手方に対し、期間満了日の1ヶ月前までに、書面または申込み時のメールアドレスを通じた解除の告知により本契約を終了させることができます。この権利を行使しない限り、本契約は1ヶ月間の条件で自動更新されます。期間満了日以前に契約の解除の通知をする場合、期間満了日から1ヶ月の経過を以って契約は終了します。

第13条(国外における利用制限による免責条項)

  1. 国外における法令並びに電気通信事業者の定める約款等により、当社サービスの利用が制限されることがありますが、当社は一切その責任を負いません。
  2. 外国の回線環境により、サービスの使用が制限される場合がありますが、当社は一切その責任を負いません。

第14条(サポート)

当社は、本サービスに関するお客様からの問い合わせについて、当社が別に定めるところに従い、これに回答するサポートサービスを提供します。

第15条(国内における特別番号等の制限)

契約者は、当社のサービスを利用するにあたり、サービスを経由しての110、119などの緊急電話に代表される3桁番号のサービスを利用できないことに同意するものとします。

第16条(通信障害における免責)

  1. 契約者が利用している付近の通信ネットワークの状況などにより、当社サービスを利用した電話の音質の一時的な低下等が生じた場合も、当社は、これにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
  2. 当社がサービスを契約者に提供するために利用する電気通信事業者またはその他の事業者の設備において、当社の責によらない故障等が生じたことにより、契約者が当サービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、当社は、これにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。この状況が発生した場合、当社は提携事業者に対して速やかに修復するよう催促します。
  3. 当サービスは、その通話のセキュリティを完全に保証するものではありません。

第17条(パスワード等の管理)

  1. 当社が契約者にユーザーID及びパスワード(以下「パスワード等」という)を発行した場合、契約者は、厳重且つ適切に管理し、これらが他に漏れないように十分な注意をしなければなりません。
  2. 当社は、当社が運用している各種のサーバーにアクセスしようとする者に対して、パスワード等の入力を求めることによって、その者のアクセスの権限の有無を確かめるシステムを用い、入力されたパスワード等がそれぞれ一致する場合に限り、アクセスの権限があるユーザーとして取り扱います。

第18条(第三者への免責)

契約者は、当サービスの利用に際して、第三者との間において生じた名誉棄損、プライバシーの侵害、情報の漏洩及びその他一切の紛争について、契約者自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。

第19条(権利譲渡の禁止)

本契約の規約とは異なる別段の合意がある場合を除き、契約者はサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することができないものとします。

第20条(禁止事項)

契約者はサービスの利用にあたって、以下の行為を行わないものとします。

  1. 第三者もしくは当社の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、またはこれらを侵害する恐れのある行為。
  2. 第三者もしくは当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、またはこれらを侵害する恐れのある行為。
  3. 上記のほか、第三者若しくは当社に不利益または損害を与える行為、または与える恐れのある行為。
  4. 第三者又は当社を誹謗中傷する行為。
  5. 公序良俗に反する行為、若しくはその恐れがあると当社が判断する行為、または公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為。
  6. いたずら電話、もしくはストーカー行為(日本国のストーカー行為等の規制等に関する法律第2条に定義されるストーカー行為を指します。)
  7. 性風俗にかかわる活動、宗教布教等にかかわる活動や法律に違反する行為。
  8. サービスを再販売、賃貸するなど、サービスそのものを営利目的とする行為。
  9. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
  10. 当社が提供する特定の営業用サービスの利用を除く、不特定多数にばらまく広告・宣伝・勧誘等の行為。
  11. 詐欺まがいの情報、嫌悪感を抱く、もしくはその恐れのある電話や伝言を第三者若しくは当社に対して送信する行為。
  12. 当社が提供する特定の営業用サービスの利用を除く、何らかの装置やソフトウェアを用いることによる自動的な通信、またはそれらを用いた連続する自動転送行為。
  13. 国内外の使用において、国内外の法令、当該国外の電気通信事業者が定める規約等に反する行為。

第21条(知的財産権)

  1. 本サービスを構成するシステム、プログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標商号及び提携事業者が提供するサービス、それに付随する技術全般に関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を含め、その他のあらゆる知的財産権、所有権、その他の一切の権利は、弊社又は提携事業者に帰属するものとします。
  2. 契約者は、当社が本サービス上にアップロードした情報及びファイルについて、送信、複製、削除、その他の処分等を請求する権利は一切有しないものとします。

第22条(利用範囲)

  1. 当社又は提携事業者から提供される、本サービスに関する全ての情報及びファイル等は、著作権法に定める契約者個人の私的利用の範囲を超えて使用することは一切できないものとします。
  2. 本条の規定に違反し紛争が発生した場合、契約者は、自己責任において当該紛争を解決することとし、当社には一切の責任及び損害を与えないものとします。

第23条(契約者情報の取扱い)

  1. 当社は契約者情報を別途オンライン上に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
  2. 当社は契約者情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
    • 当社サービスの提供・請求・通知・停止・解除他、当社が定める業務の遂行上必要な範囲内における通知。
    • 当社のサービスに関する、契約者への有用な情報の提供、アンケート調査並びに景品等の送付。
    • 上記の他、当社の営業に関する行為。
  3. 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲内で契約者情報の取扱いを委託先に委託することができるものとします。
  4. 当社は、契約者情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(オンライン画面上、書面上にそれらを明示し、会員が提供の拒否を選択できる機会を設けることを含む)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。但し、以下の場合、当社判断により各号に必要な範囲内で個人情報を開示・提供することがあり、契約者はこれを了承するものとします。
    • 刑事訴訟法第218条その他、同法の定めに基づく強制の分が行われた場合。
    • 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任制限法)の第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件を満たす請求があった場合。
    • 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合。
  5. 前項にかかわらず、契約者のインターネットサービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当該業務に必要な範囲内でクレジットカード会社等の金融機関、債権管理回収業者又は提供先等に個人情報を開示、提供することがあります。

第24条(営業秘密等の漏洩の禁止)

  1. 契約者及び当社は、お互いの事業に関する技術上または営業上の情報であって公然と知られていないもの又両社の顧客に関する情報(以下、「非公開情報」という)を入手した時は、当社がこれを秘密として管理しているかどうかにかかわらず、その非公開情報を第三者に存在若しくは内容を漏らし、またはこれを窃用してはいけません。
  2. 前項の規定は、本契約の終了後もこれを適用するものとします。
  3. 契約者及び当社は、本契約の終了時までに、その保有する非公開情報を完全に消去しなければなりません。完全に消去することのできない場合は当社に申し出てください。
  4. 非公開情報の開示と報告:捜査機関(警察・公安)が裁判所の発する令状に基づき、強制捜査を行う場合、契約者の非公開情報等を開示する要請があった場合は、当社はこれに全面的に協力し、その契約者の非公開情報や通話記録を捜査機関に開示し報告いたします。また、当社のサービスを利用し刑罰法規に違反している行為を発見した場合は直ちに通報いたします。

第25条(当社からの連絡)

  1. 契約者は、当社から電子メール、郵便またはファックス等で送った連絡の内容をよく読み、不明な点がある時は、当社に問い合わせてください。
  2. 当社は、前項の連絡の内容を契約者が理解しているものとしてサービスの提供及び本契約に関するその他の事務を行います。当社は、このことによって契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第26条(本サービス提供の停止)

  1. 当社は契約者について第24条の各項に掲げるいずれかの事由がある時は、直ちに無催告でその契約者に対する本サービスの提供を停止することができます。
  2. 契約者は、前項により当社が契約者に対する本サービスの提供を停止した場合であっても、既に当社に支払ったその間の分の所定の料金等の償還を受けることはできません。
  3. 当社は、本条第1項に基づいて当社が本サービスの提供を停止したことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第27条(本サービス提供の廃止)

  1. 当社は、法令又は行政指導により本サービスの提供が禁止される場合には、事前に告知することなく、直ちに本サービスの提供を終了することがあります。当社は、原因の移管を問わず業務上の都合により、契約者に対して現に提供している本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
  2. 当社は、本条第1項において定める本サービスの廃止により契約者又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第28条(損害賠償)

  1. 契約者が当社に損害を与えた場合、当社はその損害額を契約者に請求できるものとします。

第29条(免責・不担保特約)

  1. 当社は、当社提携事業者が提供する通信端末機器、サービス及び情報に関して、いかなる保証も致しません。また、当社提携事業者が提供する通信端末機器、サービス及び情報について、その完全性、正確性、確実性、有用性などにつき、いかなる保証も致しません。
  2. 契約者または第三者が国外での使用によって不具合が生じた場合、そのいかなる場合においても保障いたしません。
  3. 当社は、前項各号に掲げる事由によるもののほか、本サービス自体により或いはこれに関連して契約者または第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度にかかわらず、一切の責任を負いません。
  4. 当社は、契約者が、当社提携事業者が提供する通信端末機器、サービスまたは情報を利用したことに関して、契約者と当社提携事業者との間の紛争が生じた場合について、一切の責任を負いません。また、一切の費用または損害賠償を負担することはないものとします。
  5. 当社は、契約者が本サービス専用の電話番号を本来の目的に利用することができなかったことにより被った損害について、その原因の如何にかかわらず、契約者に対して一切の費用または損害賠償を負担することはないものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。

第30条(機器トラブルの対応と保障について)

契約者が当社より購入した通信端末機器について1年間機械保障し、保障期間中に故障が発生した場合、当社は機械を無償修理或いは交換します。但し、契約者の故意又は過失などの帰責事由により生じた不具合が発生した場合は修理或いは交換は有償になります。

第4章 雑則

第31条(利用の制限)

  1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めた時は、災害の予防若しくは救助、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線に係る通信について、次に掲げ機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を取ることがあります。
    機関名:気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じ)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に食説関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別途定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
  2. 通信が著しく輻輳した時、又はその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を経由することになる時は、通信が相手先に着信しないことがあります。
  3. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制御することがあります。制限の内容は、当社のホームページにおいて示すものとします。

第5章 料金

第32条(料金の種類)

  1. 契約者は、日額または月額料金を別表に従って当社に支払うものとします。
  2. 銀行振込手数料及び料金の支払いに際して生じるその他の費用については、契約者がこれを負担するものとします。
  3. 本条の規定は、第12条2項により本契約が更新される場合にこれを準用します。
  4. 当社または当社提携事業者は、サービス料金のうち、定額料金または従量制料金についての価格変更は随時行うことができるものとします。
  5. 当社は、既存の特定のサービスプランとは別に新たに設ける特定のサービスプランを利用する契約者について、追加利用料金を当社に支払うべき旨を定める場合があります。この場合、契約者がこの支払いに応じる旨の承諾をなした上で、万が一契約者が期限までに利用料金を支払われない場合は、その起源の翌日から元金に対して年14.5%の割合により遅延損害金を当社に支払うものとします。
  6. 契約者は、本サービスの国内提供に係る消費税相当額を負担するものとします。
  7. 当社は、消費税相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。

第33条

  1. 当社は、前条において規定するすべての料金について、予めその価格を定め、当社サイトへの掲載その他適当な方法でこれを契約者に知らせます。
  2. 本サービス専用電話番号を介した契約者から海外の相手先までの利用料金は、当社ウェブサイト記載のものとします。
  3. 専用電話番号への国内通話料金は、発信電話機所有者の負担となります。
  4. 海外の電気通信事業者の通信状況や温室等の問題を原因として会話ができない場合並びに海外の回線の不良状態等で相手先へつながらない場合であっても、本サービス専用電話番号までの国内通話料金は課金されますが、当社がその賠償に応じることはできないものとします。
  5. 着信者が電話機を使用する対地国における特有の着信料金は、着信者の負担となります。
  6. 当社は、外国又は国内の電気通信事業者等の経済事情の変化又は本サービス使用回線の価格変動等により料金を随時変更致します。その場合、発信時の価格レートが適用されます。

第34条

  1. 契約者は本契約の申込みの際に第4条に基づく料金の支払い方法として次の各号のいずれかを選ぶものとします。(開始されていない支払方法は除く。)
    • クレジットカード
    • 契約者の銀行預金口座からの自動引落
    • 銀行振込
    • PayPal
    • プリペイド決済
  2. 料金の支払い方法としてクレジットカードの利用を指定した場合には、当該クレジットカードの会員規約に従うものとします。その場合、本契約の申込みの際に、その利用するクレジットカード会社、カード番号、名義、有効期限等、契約者のクレジットカードに関する事項を当社サイト上に設置された申込みフォームまたは申込書の所定の欄に入力又は記入してください。
  3. 料金の支払い方法としてお客様の銀行預金口座から自動引落を選ばれる場合には、本契約の申込みの際に、その利用する引落用口座の名義、銀行預金口座の別、銀行名、支店名、預金の種類及び口座番号を申込みフォーム又は申込書の所定の欄に入力又は記入してください。
  4. サービスプランまたは第12条において定める本契約の存続期間により本条第1項各号の支払い方法を利用することのできない場合があります。それらの支払い方法を利用することができない場合は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれを知らせますので、それ以外の支払い方法で支払いをしてください。
  5. 当社は、特定の契約者について、本条第1項各号の支払い方法と異なる支払い方法を定める場合があります。

第35条(料金の支払い時期)

月額従量課金制利用料金は、別途定める特定日を締日として翌月末日における後払いと致します。銀行営業日等を考慮して、末日期限にてお振り込み願います。但し、プリペイドサービスは前払いとなります。

第6章 本契約の更新および終了等

第36条(契約開始と終了)

  1. サービス利用の開始日は正式申込み受領後、別途ご連絡した開始日となります。月単位の利用契約の場合、その当初の利用可能日が1ヶ月に満たない場合も1ヶ月として取り扱います。
  2. サービス開始月のダイヤルプラン構築料金や機器納入料金は、作業完了及び出荷計上基準にてご請求させていただきます。
  3. 契約者は第37条に基づいて契約解除の手続き完了をもって、契約終了といたします。

第37条(契約者から行う解除)

  1. 契約者は前条に定めるサービス開始日から何時でも本契約の解除を通知することができます。
  2. 前項の解除権を行使する場合には、書面または当社ウェブサイト上に設置された問い合わせフォーム又は電子メールにより当社に対して解除の通知を行わなければなりません。月単位の利用契約の場合、期間満了日の1ヶ月前までに解除の通知を行う必要があります。当社の定める方式に従わない場合には、解除の効果は生じません。
  3. 月単位の利用契約者が本条において定める解除を行った時は、その本契約は、その解除通知到達の日から1ヶ月を経過した直近の期間満了日である末日の経過を以って終了するものとします。
  4. 契約者は、契約期間に満たない時期に途中で本条において定める解除の通知を行い、本サービスを使用しない場合であっても、当社に支払う本来の契約満了日までの間の所定の料金等の全部又は一部の償還を受けることはできません。

第38条(当社から行う解除)

  1. 当社は、契約者について次の各号に掲げるいずれかの事由がある時は、直ちに無催告で本契約の解除を行うことができます。
    • 契約者が当規約の定める義務に違反した場合。
    • 契約者が所定の期限内に料金を支払わない場合。
    • 契約者が所定の料金等の支払いのために当社に交付した手形、小切手が不渡りとなった場合。
    • 契約者について、破産手続き又はその他の倒産手続きが開始された場合。
    • 契約者が当社に対して虚偽の事実を申告した場合。
    • 契約者が反社会的な団体である場合又は契約者が反社会的な団体の構成員である場合。
    • 前各号において定める場合の他、当社が業務を行う上で重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
  2. 当社が前項において定める解除の手続きを行った時は、本契約は、その解除の通知が契約者に到達した日を以って終了するものとします。
  3. 当社は、第1項において定める解除を行った場合であっても、その契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。

第7章 紛争の解決等

第39条(準拠法)

本契約に基づく権利および法律関係には、日本国の法令を適用するものとします。

第40条(紛争解決)

本契約に基づく権利または法律関係について紛争が生じた場合、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決のための努力をするものとします。協議による解決ができない場合、本契約に基づく訴訟については東京地方裁判所を第1審の専属裁判所とします。

第8章 当規約の改定

第41条(当規約の改定)

当社は、当規約の内容を改定することがあり、契約者は予めこれに同意するものとします。改定が行われた場合には、本契約の内容は、改定された当規約の実施の日から、改定された規約内容に従って変更されるものとします。

附則:この規約は、法令の改定、当社の判断等により予告なく変更することがあります。最新の利用規約及び利用料金は、当社ウェブサイトに掲載し、これを優先いたします。

2018年7月23日改定・施行